親や親族が亡くなり、相続が発生した。預貯金や家、土地が残っている一方で、借金があるかもしれない。遠方の実家や使う予定のない土地を引き継ぐことに不安を感じることもあります。そんなとき、選択肢の一つになるのが「相続放棄」です。
相続放棄とは、簡単にいえば、亡くなった人の財産も借金も引き継がないという手続きです。
ただし、「借金だけ放棄して家はもらう」「いらない土地だけ放棄する」ということはできません。原則として3か月という期限があります。
今回は、相続放棄を考える前に知っておきたい基本を整理します。

目次
1.相続放棄をすると何を引き継がなくなる?
2.期限は原則3か月
3.実家だけ、借金だけを選んで放棄できる?
4.自分が放棄すると、その後はどうなる?
1.相続放棄をすると何を引き継がなくなる?
人が亡くなると、相続人は原則として、その人が持っていた権利と義務を引き継ぎます。
預貯金や有価証券だけではありません。家や土地などの不動産も相続財産です。
一方、住宅ローン以外の借入金や未払い金など、マイナスの財産も引き継ぐことがあります。裁判所では、相続が発生した場合の選択肢を、大きく「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の三つに整理しています。相続放棄をすると、亡くなった人の権利や義務を一切引き継がないことになります。「借金が多いから放棄する」というケースだけではありません。
誰も使う予定のない土地や、管理が難しい実家など、持っていることで将来負担になる財産も含めて判断することになります。相続放棄をすると、その相続については初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
2.期限は原則3か月
相続放棄で特に注意したいのが期限です。
原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。亡くなった日から一律に3か月という意味ではなく、「亡くなったこと」と「自分が相続人になったこと」を知った時が基準になります。
ただ、3か月は長いようで短い期間です。その間に預貯金、借金、不動産などを調べ、本当に相続するのかを判断しなければなりません。
特に、離れて暮らしていた親族の相続では、どこに口座があるのか。借入金があるのか。土地をどこに持っているのか。本人以外は分からないこともあります。
財産の調査に時間がかかり、3か月以内に判断することが難しい場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。「分からないからそのままにする」ことではなく、期限を意識して調査を始めることです。
3.実家だけ、借金だけを選んで放棄できる?
相続放棄についてよくある誤解が、「借金はいらないけれど、預金はもらいたい」「使わない土地だけ放棄したい」という考え方です。
相続放棄では、このような選び方はできません。放棄すると、借金などのマイナス財産だけではなく、預貯金、家、土地などのプラス財産も原則として引き継ぎません。そのため、「この土地はいらない」という理由だけで相続放棄をすると、ほかに相続できた預貯金なども引き継げなくなる可能性があります。反対に、借金の額が分からないものの、財産が残る可能性がある場合には「限定承認」という方法もあります。
限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で債務を負担する仕組みです。ただし、相続人全員で行う必要があるなど、相続放棄とは手続きが異なります。
「負担になりそうだから放棄」とすぐ決めるのではなく、まず財産全体を見ることが重要です。
4.自分が放棄すると、その後はどうなる?
もう一つ知っておきたいのが、自分が相続放棄した後です。
例えば、亡くなった人に子どもがいる場合、子が第1順位の相続人になります。その子どもたちが全員相続放棄すると、条件によっては次の順位である父母や祖父母、その次には兄弟姉妹などへ相続権が移ります。裁判所も、相続人には第1順位、第2順位、第3順位という順番があることを案内しています。自分が放棄すれば、それですべてが終わるとは限りません。
知らないうちに別の親族が相続人になるケースも考えられます。家族や親族との関係によっては、相続放棄をしたことを次順位の人へ伝えておくことも重要になります。また、「相続放棄をしても空き家をずっと管理し続けなければならない」と説明されることがありますが、現在の民法では少し違います。
2023年4月以降は、相続放棄をした時点でその相続財産を現に占有している人について、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで保存する義務がある、という整理になっています。すべての相続放棄者が一律に管理義務を負うわけではありません。
まとめ
相続放棄は、借金を避けるためだけの制度ではありません。預貯金、家、土地、借金などを含めて、亡くなった人の財産や義務を引き継がないという選択です。
原則として相続が始まったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きを行います。
そして、借金だけを放棄する。不要な土地だけを放棄する。実家だけを放棄する。といった選び方はできません。さらに、自分が相続放棄することで、次の順位の親族が相続人になることもあります。相続放棄で最初に行いたいのは、「相続するか、放棄するか」を急いで決めることではなく、何を相続することになるのかを把握することです。
預貯金はいくらあるのか。借金はないか。家や土地はどこにあるのか。その不動産を今後使う人はいるのか。まず財産と負担の全体像を確認する。そのうえで、相続する、放棄する、別の方法を考えるという順番で判断することが大切です。
つづく