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「親から土地を相続したけれど、使う予定がない」「売ろうとしても買い手が見つからない。国に引き取ってもらうことはできないのだろうか」そんなときに選択肢の一つとなるのが、相続土地国庫帰属制度です。

これは、相続などによって取得した土地について、一定の条件を満たせば所有権を国へ移すことができる制度です。2023年4月27日に始まりました。使わない土地なら何でも国が引き取ってくれる制度ではありません。建物が残っている土地や、境界をめぐって争いがある土地などは対象にならず、申請時と承認後には費用も必要です。

この記事では、相続土地国庫帰属制度について、誰が使えるのか、どんな土地が対象になるのか、費用はいくらかかるのかを整理します。

目次

1.相続土地国庫帰属制度とは
2.どんな土地なら国に引き取ってもらえる?
3.申請にはいくらかかる?
4.実際にどれくらい利用されている?

1.相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を一定の条件のもとで国に引き取ってもらう制度です。背景にあるのは、土地を相続したものの、使う予定がなく管理だけが続いてしまう問題です。

例えば、遠方にある土地を相続すると、利用していなくても草刈りや周辺への配慮などが必要になることがあります。売却しようとしても、その地域に需要がなければ簡単に買い手が見つかるとは限りません。こうした土地が長期間管理されないままになると、将来的に所有者不明土地や管理不全土地につながる可能性があります。

そこで、相続や相続人への遺贈によって土地を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、その土地だけを国へ帰属させられる仕組みがつくられました。

ここは、相続放棄との違いも知っておきたいところです。相続放棄をすると、土地だけでなく、預貯金なども含めて被相続人の権利や義務を原則としてすべて引き継がないことになります。

一方、相続土地国庫帰属制度は、相続した財産のうち特定の土地だけを手放すことができる制度です。

そのため、「預貯金や自宅は相続したいけれど、遠方の山林だけ管理が難しい」といった場合に、検討できる制度の一つです。なお、売買で自分が購入した土地を「不要になったから国へ返す」という制度ではありません。基本的には相続などによって取得した土地が対象です。

2.どんな土地なら国に引き取ってもらえる?

制度を知ったとき、一番注意したいのが、「相続した土地なら何でも対象になるわけではない」という点です。

例えば、次のような土地は申請することができません。建物がある土地、抵当権などの担保権や使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染がある土地、境界が明らかでない土地や所有権について争いがある土地などです。古い実家が建ったままの土地を、建物ごと国へ引き取ってもらうことはできません。

建物がある場合は、建物をどうするかを先に整理する必要があります。また、申請できたとしても必ず承認されるとは限りません。

例えば、危険な崖があり管理に多くの費用がかかる土地、処分の妨げとなる工作物や樹木などがある土地、地下に除去が必要なものがある土地などは、承認されない場合があります。

共有している土地にも注意が必要です。共有地の場合は、一人の持分だけを国へ渡すのではなく、共有者全員で共同して申請する必要があります。そのため、制度を使うかどうかを考える前に、まず登記や現地を確認して、

誰の名義になっているのか、建物はないか、境界は分かるか、誰かが利用していないかといった土地の状態を整理することが重要です。

3.申請にはいくらかかる?

相続土地国庫帰属制度は無料ではありません。まず申請時に、土地1筆につき1万4,000円の審査手数料が必要です。「1筆」とは、登記上の一つの土地を数える単位です。

例えば土地を3筆申請する場合は、1万4,000円×3筆で4万2,000円の審査手数料が必要になります。手数料は、申請を途中で取り下げたり、審査の結果、却下や不承認となった場合でも返金されません。さらに、審査を通過して国庫帰属が承認された場合には、負担金を納めます。負担金は、国がその土地を管理するための10年分の標準的な費用をもとに計算するもので、20万円が基本です。

ただし、市街化区域などにある宅地や農地、森林などは、場所や面積によって20万円を超えることがあります。また、実際には申請前に土地の状況を確認するため、測量や建物の解体、専門家への相談などが必要になるケースもあります。

そのため、「20万円払えば土地を手放せる」と考えるのではなく、その土地を制度の対象となる状態にするために何が必要なのかまで確認することが大切です。

承認後は、負担金の通知を受けた翌日から30日以内に納付し、納付した時点で土地の所有権が国へ移ります。

4.実際にどれくらい利用されている?

制度が始まってから3年以上がたち、実際に国へ帰属した土地も増えています。法務省が2026年9月16日に公表した最新の速報値では、2026年8月31日までの申請件数は5,997件、そのうち国庫に帰属した土地は3,119件となっています。帰属した土地の内訳は、宅地1,164件、農用地989件、森林203件などです。一方で、却下は85件、不承認は100件ありました。却下理由では境界が明らかでない土地や必要書類の不足など、不承認理由では管理を妨げる工作物や樹木がある土地などが確認されています。

興味深いのは、申請後に1,139件が取り下げられていることです。そのうち586件では、隣接地の所有者が引き取ることになったり、自治体などで活用することが決まったりして、「土地を有効活用できる見込みが生じた」ことが取り下げの理由になっています。

つまり、この制度を検討したからといって、最終的に必ず国へ引き取ってもらう必要があるわけではありません。

土地の状態を調べていく中で、隣地の人が使いたい。別の活用方法が見つかった。売却できることが分かった。という別の出口が見つかることもあります。

相続土地国庫帰属制度は、土地を手放すための最終手段だけではなく、相続した土地の今後を整理する選択肢の一つとして考える方が分かりやすいでしょう。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続などによって取得した土地を、一定の条件を満たせば国へ帰属させることができる制度です。使わない土地なら何でも国に引き取ってもらえるわけではありません。建物が残っている、境界が明らかでない、抵当権が設定されているなど、そのままでは申請できない土地があります。また、承認後の管理に過度な費用や手間が必要となる土地も対象外になる場合があります。

費用についても、申請時には1筆あたり1万4,000円の審査手数料がかかり、承認された場合は原則20万円を基本とする負担金が必要です。

一方、2026年8月末までに3,119件の土地がすでに国庫へ帰属しています。

制度は実際に動いています。だから、相続した土地について「使わない」「売れそうにない」と感じたときに、すぐ放置する必要はありません。

まずは土地の名義や境界、建物の有無、現在の利用状況を確認し、売却や隣地への譲渡なども含めて選択肢を整理する。そのうえで、相続土地国庫帰属制度が使える土地なのかを確認する。土地を手放す方法は一つではありません。大切なのは、その土地にどんな出口があるのかを知ることです。

つづく