「父が亡くなったのは10年以上前だから、2024年に始まった相続登記の義務化は関係ない」そう思っている人は注意が必要です。2024年4月1日より前に相続した不動産でも、現在も亡くなった人の名義のままであれば、相続登記義務化の対象になります。
以前から不動産を相続したことを知っていた場合、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。法務省も、2024年4月より前に発生した相続について同じ期限を示しています。
今回は、昔相続した実家や土地について、2027年3月31日までに何を確認すればよいのかを整理します。

目次
1.義務化より前の相続も対象になる
2.「固定資産税を払っているから大丈夫」とは限らない
3.祖父名義のままなら、父の相続から確認することも
4.話し合いが終わっていなくても、そのまま放置しない
1.義務化より前の相続も対象になる
相続登記の義務化が始まったのは2024年4月1日です。ただし、「2024年4月以降に亡くなった人の不動産だけ」が対象になったわけではありません。
例えば、父親が2015年に亡くなり、実家を子どもが相続したものの、登記簿上は今も父親名義のままという場合も対象になります。制度開始前の相続については経過措置が設けられ、以前からその不動産を相続したことを知っていた場合には、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
一方、2024年4月1日より前に相続が発生していても、自分がその不動産を相続したことを知ったのがそれより後だった場合は、知った日から3年以内が期限になります。確認したいのは「親がいつ亡くなったか」だけではありません。
現在の登記名義が誰になっているのかを見ることが重要です。
2.「固定資産税を払っているから大丈夫」とは限らない
昔から実家の固定資産税を払っているため、自分の名義になっていると思っているケースがあります。固定資産税を納めている人と、不動産登記簿に記録されている所有者は必ずしも同じではありません。
実家に住み続けている場合も同じです。父親が亡くなった後も母親が住んでいるから、特に手続きをしていない。兄弟の誰も売却する予定がなかったため、そのままになっている。こうした状態でも、登記簿には何十年も前に亡くなった人の名前が残っていることがあります。
確認する場合は、法務局で土地や建物の登記事項証明書を取得すれば、現在の登記名義を確認できます。また2026年2月2日には、新しく**「所有不動産記録証明制度」**が始まりました。これは、亡くなった親などが登記簿上所有している不動産を一覧化して証明してもらえる制度です。どこに土地を持っていたのか分からない場合や、離れた地域の土地を把握できていない場合にも利用できます。
相続登記をする以前に、「何を相続していたのか分からない」という問題への対応も進んでいます。
3.祖父名義のままなら、父の相続から確認することも
昔の相続で特に注意したいのが、親よりさらに前の世代の名義が残っているケースです。
例えば、現在使っている実家の土地が祖父名義のままで、祖父が亡くなった後に父も亡くなっている場合です。このようなケースでは、単純に祖父から孫へ名前を書き換えればよいとは限りません。祖父が亡くなった時点の相続人を確認し、その後に亡くなった人についても相続関係を整理する必要があります。時間がたつほど相続人が増えたり、遠い親族との確認が必要になったりすることがあります。
この「世代をまたいだ相続」の複雑さについては別の記事で詳しく扱いますが、今回まず確認してほしいのは、古い名義だからこそ一度登記簿を見ることです。
2027年3月31日が近づいてから初めて確認し、祖父母の名義だったと気付くと、必要書類の収集や相続人の確認に時間がかかる場合があります。
4.話し合いが終わっていなくても、そのまま放置しない
兄弟で誰が実家を引き継ぐか決まっていない場合、「遺産分割が終わるまで登記はできない」
と思うかもしれません。
現在は、期限内に通常の相続登記を行うことが難しい場合、相続人申告登記という仕組みがあります。戸籍などを提出し、自分が相続人であることを申し出ることで、比較的簡単に相続登記の申請義務を履行できる制度です。ただし、これによって不動産の所有者が最終的に決まるわけではなく、遺産分割が成立した後には、その内容に応じた相続登記が必要になります。
「話し合いが終わっていないから何もしなくていい」という制度ではありません。2027年3月31日が関係する人は、今の状況に応じてどの手続きを取るのかを確認しておく必要があります。
まとめ
2024年4月から相続登記が義務になりましたが、対象はそれ以降に発生した相続だけではありません。何年も前に相続した実家や土地でも、亡くなった人の名義が残っていれば対象になる場合があります。以前から相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年3月31日が大きな期限です。
まず確認したいのは、家を売るかどうかではありません。登記簿の所有者は誰になっているのか。親や祖父母がほかにも土地を所有していなかったか。相続人の間で話し合いは終わっているのか。現在は、所有不動産記録証明制度や相続人申告登記など、確認や手続きを支える仕組みも整っています。
「昔の相続だからそのままでいい」と考えず、一度、不動産の名義を確認する。
2027年3月31日を迎える前に、まずそこから始めたいところです。
つづく