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こんにちはキャリーライフ中川です。

配偶者の税額軽減と二次相続で考えたいこと

相続税には、配偶者を守るための大きな制度があります。

配偶者の税額軽減です。

夫が亡くなり、妻が相続する。
妻が亡くなり、夫が相続する。

このような場面で関係します。

配偶者が取得した正味の遺産額が、

一定の範囲内であれば、配偶者に相続税はかかりません。

金額の目安は大きく2つあります。

1億6,000万円:配偶者の法定相続分相当額

どちらか多い金額まで、配偶者には相続税がかからない制度です。

とても大きな軽減です。

配偶者に多く相続させれば、相続税が下がる場合があります。

相続税が0円になることもあります。

ここで気をつけたい点があります。

今の相続だけを見ないことです。

残された配偶者が亡くなった時、次の相続が起きます。

これを二次相続と呼びます。

一次相続で安心しても、二次相続で税負担や分け方に悩むことがあります。

【目次】
1- 配偶者の税額軽減とは
2- 税額が0円でも申告が必要になる
3- 二次相続で負担が出ることがある
4- 実家を誰に残すかまで考える

配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した財産について、

相続税を大きく軽くする制度です。

配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、

次のどちらか多い金額までなら、配偶者には相続税がかかりません。

1億6,000万円。
配偶者の法定相続分相当額。

たとえば、夫が亡くなり、妻と子どもが相続人になる場合。

妻が自宅や預貯金を相続することがあります。

残された配偶者の生活を守るためには、大切な制度です。

長年一緒に築いてきた財産。
これからの生活費。
住み慣れた家。
老後の安心。

配偶者がすぐに困らないようにする意味があります。

相続税の負担だけを見れば、とても強い制度です。

配偶者に多く相続させることで、

一次相続の税額を抑えられる場合があります。

配偶者の税額軽減で注意したい点があります。

相続税が0円になっても、申告が必要です。

基礎控除内だから相続税がかからない。
この場合は、申告不要が基本です。

配偶者の税額軽減を使った結果、相続税が0円になる。
この場合は、申告が必要です。

同じ「税金がかからない」でも、理由が違います。

相続税の申告期限は、

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

10か月の間に行うことがあります。

相続人を確認する。
財産を調べる。
実家や土地の評価を確認する。
預貯金や保険を確認する。
借入金や未払い金を見る。
遺産分割を話し合う。
申告が必要か判断する。

配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した財産をもとに計算します。

申告期限までに分割されていない財産は、

原則として軽減の対象になりません。

分け方が決まっていないと、使いにくくなる場合があります。

相続税が出ないと思っていても、

申告の有無は早めに確認した方が安心です。

配偶者の税額軽減は、一次相続では大きな効果があります。

夫婦のどちらか一方が亡くなった時、

残された配偶者が多く相続する。

税額は下がるかもしれません。

生活も守りやすくなります。

次に考えたいのが、二次相続です。

残された配偶者が亡くなった時、子どもたちの相続になります。

その時には、配偶者の税額軽減は使えません。

相続人の数が減っていることもあります。

基礎控除も少なくなる場合があります。

一次相続で配偶者に財産を集めすぎると、

二次相続で子どもたちの税負担が重くなることがあります。

たとえば、実家。
預貯金。
土地。
株式。
保険。

一度すべて配偶者に集める。

その後、配偶者が亡くなった時に、子どもたちがまとめて相続する。

この流れになる家庭もあります。

一次相続だけを見ると問題がなくても、二次相続で悩むことがあります。

税金。
実家の名義。
兄弟姉妹の分け方。
納税資金。
空き家の管理。

先に見ておきたい点です。

配偶者の税額軽減を考える時、実家の扱いも大切です。

配偶者が住み続けるために、実家を配偶者へ相続させる。

自然な考え方です。

住み慣れた家。
生活の拠点。
近所との関係。
仏壇や荷物。
老後の安心。

配偶者の生活を守る意味があります。

配偶者が亡くなった後、実家を誰が引き継ぐのか。

子どもが住むのか。
売却するのか。
空き家として管理するのか。
兄弟姉妹で共有するのか。
解体するのか。

二次相続では、親の一方がすでにいません。

子どもたちだけで話し合うことになります。

実家への思い入れも、それぞれ違います。

近くに住む子ども。
遠方に住む子ども。
管理できる人。
費用を負担できる人。
売却に抵抗がある人。

相続税の特例は、税金を軽くする制度です。

家族の話し合いを代わりにしてくれるものではありません。

配偶者の生活を守ること。

子どもたちが次に困らないこと。

両方を見て、実家や財産の分け方を考える必要があります。

親が元気なうちに、実家のこと、財産のこと、

誰に何を残したいのかを少し整理しておく。

相続税のためだけではありません。

家族が次の判断で迷いすぎないための準備になります。

国税庁は、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した

遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」

どちらか多い金額までであれば、

配偶者に相続税はかからないと説明しています。

また、この軽減を受けるには相続税の申告書の提出が必要で、

申告期限までに分割されていない財産は

原則として税額軽減の対象にならないとされています。

つづく