こんにちはキャリーライフ中川です。
配偶者・子ども・親・兄弟姉妹で変わる相続の基本
相続の話で、最初に確認したいことがあります。
誰が相続人になるのか。
相続税がかかるか。
実家を誰が引き継ぐか。
預貯金をどう分けるか。
遺言が必要か。
相続人が誰かで考え方が変わります。
家族だから全員が同じ立場になるわけではありません。
配偶者。
子ども。
親。
兄弟姉妹。
民法では、相続人になる順番が決まっています。
相続の準備では、財産の金額を見る前に、
家族関係を確認することが大切です。

【目次】
1- 配偶者は常に相続人になる
2- 子ども・親・兄弟姉妹には順番がある
3- 法定相続分は家族構成で変わる
4- 分け方は法定相続分だけで決まらない
1- 配偶者は常に相続人になる
亡くなった人に配偶者がいる場合、
配偶者は常に相続人になります。
夫が亡くなった時の妻。
妻が亡くなった時の夫。
法律上の配偶者が対象です。
内縁関係や事実婚の場合は、民法上の相続人にはなりません。
相続人になるかどうかは、
気持ちや生活実態だけでは決まりません。
戸籍上の関係が大切です。
配偶者がいる場合、配偶者と誰が
一緒に相続人になるかを確認します。
子どもがいるのか。
子どもがいない場合、親はいるのか。
親もいない場合、兄弟姉妹がいるのか。
ここで相続人の組み合わせが変わります。
配偶者だけで考えるのではなく、家族全体を見る必要があります。
2- 子ども・親・兄弟姉妹には順番がある
配偶者以外の相続人には順番があります。
第1順位は子どもです。
亡くなった人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが複数いれば、全員が相続人です。
子どもがすでに亡くなっている場合、その子ども、
つまり孫が代わりに相続人になることがあります。
第2順位は親です。
子どもや孫がいない場合、親が相続人になります。
父母がすでに亡くなっていて祖父母がいる場合、
祖父母が相続人になることもあります。
第3順位は兄弟姉妹です。
子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、
甥や姪が相続人になることがあります。
相続人の順番は、法律で決まっています。
親族が多い家庭ほど、誰が相続人になるのかを
早めに確認しておく必要があります。
3- 法定相続分は家族構成で変わる
法定相続分とは、法律で定められた相続割合です。
代表的な形は、次の通りです。
配偶者と子どもが相続人の場合。
配偶者が2分の1。
子ども全員で2分の1。
子どもが2人なら、子ども一人あたり4分の1です。
配偶者と親が相続人の場合。
配偶者が3分の2。
親が3分の1。
父母が2人ともいるなら、父母で3分の1を分けます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合。
配偶者が4分の3。
兄弟姉妹が4分の1。
兄弟姉妹が複数いれば、全員で4分の1を分けます。
配偶者がいない場合は、同じ順位の相続人で分けます。
子どもだけなら子どもで分ける。
親だけなら親で分ける。
兄弟姉妹だけなら兄弟姉妹で分ける。
法定相続分を知っておくと、相続の全体像が見えやすくなります。
4- 分け方は法定相続分だけで決まらない
法定相続分は、相続を考えるうえで大切な目安です。
必ずその通りに分けなければならない、という意味ではありません。
相続人全員で話し合い、合意できれば、
法定相続分と違う分け方もできます。
実家を長男が引き継ぐ。
預貯金を他の兄弟姉妹で調整する。
土地を売却して分ける。
特定の財産を一人が受け取る。
管理の負担を考えて分ける。
家庭ごとに事情があります。
実家や土地は、数字だけで分けにくい財産です。
誰かが住んでいる。
管理している人がいる。
売却しにくい土地がある。
固定資産税や修繕費を払っている人がいる。
親の介護をしていた人がいる。
法定相続分だけでは整理しにくい場面があります。
遺言があれば、本人の意思を確認できます。
遺言がなければ、家族で話し合う必要があります。
相続で大切なのは、割合を知ることだけではありません。
誰が相続人なのか。
どんな財産があるのか。
誰が管理できるのか。
家族が納得できる分け方は何か。
ここまで見ておくことです。
実際の分け方は、遺言や家族の話し合いで変わることがあります。
実家や土地がある家庭では、
数字だけで分けにくい場面もあります。
相続税や遺言を考える前に、
誰が相続人になるのかを確認しておくことが大切です。
相続の準備は、財産の金額を見る前に、
家族関係を見えるようにするところから始まります。
つづく