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こんにちはキャリーライフ中川です。

課税割合10.4%から見る相続税の基本

相続と聞くと、相続税を心配する人は多いと思います。

親が亡くなったら税金がかかるのか。
実家を相続したら申告が必要なのか。
預貯金が少なくても関係あるのか。
土地があると相続税がかかるのか。

相続税は、すべての家庭にかかる税金ではありません。

国税庁の令和6年分相続税申告事績では、

死亡者数約160.5万人に対して、

相続税の申告書提出に係る被相続人数は約16.7万人でした。

課税割合は10.4%です。

約10人に1人。

相続税がかからない家庭でも、

相続の確認や手続きは必要になることがあります。

相続税は、相続全体の一部です。

【目次】
1- 相続税がかかる人は約10人に1人
2- 相続税は基礎控除を超えるとかかる
3- 現金が少なくても不動産で対象になることがある
4- 相続税がかからなくても手続きは残る

令和6年分の相続税の課税割合は10.4%です。

亡くなった人全体のうち、相続税の申告対象となった人は

約10人に1人ということになります。

相続税は全員にかかる税金ではないことが分かります。

相続税がかからない家庭の方が多い。

これは大切な前提です。

一方で、課税割合は決して小さくありません。

親が自宅を持っている。
土地がある。
預貯金がある。
生命保険がある。
株式や投資信託がある。

財産の内容によっては、相続税の確認が必要になります。

国税庁の資料では、令和6年分の申告税額は

約3兆2,446億円で、基礎控除額引下げ後最高とされています。

相続税は一部の家庭の話です。

珍しい話ではなくなっています。

相続税がかかるかどうかは、基礎控除で考えます。

基礎控除とは、相続税がかからない一定の枠です。

計算式は:3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人が1人なら3,600万円。
2人なら4,200万円。
3人なら4,800万円。
4人なら5,400万円。

正味の遺産額がこの基礎控除額を超える場合、

相続税の申告や納税が必要になる可能性があります。

正味の遺産額とは、簡単に言えば、

プラスの財産から借入金や葬式費用などを差し引いた金額です。

預貯金。
土地。
建物。
株式。
生命保険金。
借入金。
未払い金。
葬式費用。

これらを見て判断します。

預貯金だけを見ても、相続税の有無は分かりません。

相続財産全体を見る必要があります。

相続税で見落としやすいのが不動産です。

現金は少ない。
親の住んでいた家がある。
土地の場所が良い。
昔から持っている土地がある。
畑や山林もある。

このような家庭では、不動産の評価が関係します。

相続税は、預貯金だけで計算するものではありません。

土地や建物も財産に入ります。

家族にとっては、売るつもりのない実家かもしれません。

親が暮らしていた家。
仏壇や荷物が残る家。
家族の思い出がある場所。

税金の計算では、財産として評価されます。

ここに相続税の難しさがあります。

現金が多くなくても、不動産を含めると

基礎控除を超えることがあります。

反対に、実家があっても、評価額や相続人の数によっては

相続税がかからない場合もあります。

「家があるから必ず相続税がかかる」
「現金が少ないから相続税は関係ない」

どちらも決めつけない方が安全です。

まずは、全体を確認することです。

相続税がかからない場合、安心する人は多いと思います。

税金の申告が不要なら、大きな負担はない。

そう感じるかもしれません。

注意したい点があります。

相続税がかからないことと、相続手続きが不要なことは別です。

預貯金の解約。
生命保険金の請求。
不動産の相続登記。
車の名義変更。
公共料金や契約の整理。
固定資産税の引き継ぎ。
借入金や未払い金の確認。

税金が0円でも、家族が行う手続きはあります。

実家や土地がある場合、相続登記も関係します。

令和6年4月1日から相続登記は義務化されています。

不動産を相続で取得したことを知った日から

3年以内に、相続登記をする必要があります。

「相続税がかからないから大丈夫」

ここで止まると、名義や管理で次の世代が困ることがあります。

相続税は大事です。

相続税だけで、相続全体を判断しないことも大事です。

相続税がかかる人は、令和6年分で課税割合10.4%です。

約10人に1人。

すべての家庭にかかる税金ではありません。

相続税の基本は、基礎控除です。

3,000万円+600万円×法定相続人の数。

正味の遺産額がこの金額を超えるかどうかで、申告や納税の可能性を見ます。

現金だけで判断しないことも大切です。

実家や土地、生命保険、株式、借入金まで含めて確認します。

相続税がかからない家庭でも、相続手続きは残ります。

相続を考える入口は、税金だけではありません。

財産全体を見えるようにすること。

そこから、家族に必要な手続きが見えてきます。

つづく