こんにちはキャリーライフ中川です。
課税割合10.4%から見る相続税の基本
相続と聞くと、相続税を心配する人は多いと思います。
親が亡くなったら税金がかかるのか。
実家を相続したら申告が必要なのか。
預貯金が少なくても関係あるのか。
土地があると相続税がかかるのか。
相続税は、すべての家庭にかかる税金ではありません。
国税庁の令和6年分相続税申告事績では、
死亡者数約160.5万人に対して、
相続税の申告書提出に係る被相続人数は約16.7万人でした。
課税割合は10.4%です。
約10人に1人。
相続税がかからない家庭でも、
相続の確認や手続きは必要になることがあります。
相続税は、相続全体の一部です。

【目次】
1- 相続税がかかる人は約10人に1人
2- 相続税は基礎控除を超えるとかかる
3- 現金が少なくても不動産で対象になることがある
4- 相続税がかからなくても手続きは残る
1- 相続税がかかる人は約10人に1人
令和6年分の相続税の課税割合は10.4%です。
亡くなった人全体のうち、相続税の申告対象となった人は
約10人に1人ということになります。
相続税は全員にかかる税金ではないことが分かります。
相続税がかからない家庭の方が多い。
これは大切な前提です。
一方で、課税割合は決して小さくありません。
親が自宅を持っている。
土地がある。
預貯金がある。
生命保険がある。
株式や投資信託がある。
財産の内容によっては、相続税の確認が必要になります。
国税庁の資料では、令和6年分の申告税額は
約3兆2,446億円で、基礎控除額引下げ後最高とされています。
相続税は一部の家庭の話です。
珍しい話ではなくなっています。
2- 相続税は基礎控除を超えるとかかる
相続税がかかるかどうかは、基礎控除で考えます。
基礎控除とは、相続税がかからない一定の枠です。
計算式は:3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が1人なら3,600万円。
2人なら4,200万円。
3人なら4,800万円。
4人なら5,400万円。
正味の遺産額がこの基礎控除額を超える場合、
相続税の申告や納税が必要になる可能性があります。
正味の遺産額とは、簡単に言えば、
プラスの財産から借入金や葬式費用などを差し引いた金額です。
預貯金。
土地。
建物。
株式。
生命保険金。
借入金。
未払い金。
葬式費用。
これらを見て判断します。
預貯金だけを見ても、相続税の有無は分かりません。
相続財産全体を見る必要があります。
3- 現金が少なくても不動産で対象になることがある
相続税で見落としやすいのが不動産です。
現金は少ない。
親の住んでいた家がある。
土地の場所が良い。
昔から持っている土地がある。
畑や山林もある。
このような家庭では、不動産の評価が関係します。
相続税は、預貯金だけで計算するものではありません。
土地や建物も財産に入ります。
家族にとっては、売るつもりのない実家かもしれません。
親が暮らしていた家。
仏壇や荷物が残る家。
家族の思い出がある場所。
税金の計算では、財産として評価されます。
ここに相続税の難しさがあります。
現金が多くなくても、不動産を含めると
基礎控除を超えることがあります。
反対に、実家があっても、評価額や相続人の数によっては
相続税がかからない場合もあります。
「家があるから必ず相続税がかかる」
「現金が少ないから相続税は関係ない」
どちらも決めつけない方が安全です。
まずは、全体を確認することです。
4- 相続税がかからなくても手続きは残る
相続税がかからない場合、安心する人は多いと思います。
税金の申告が不要なら、大きな負担はない。
そう感じるかもしれません。
注意したい点があります。
相続税がかからないことと、相続手続きが不要なことは別です。
預貯金の解約。
生命保険金の請求。
不動産の相続登記。
車の名義変更。
公共料金や契約の整理。
固定資産税の引き継ぎ。
借入金や未払い金の確認。
税金が0円でも、家族が行う手続きはあります。
実家や土地がある場合、相続登記も関係します。
令和6年4月1日から相続登記は義務化されています。
不動産を相続で取得したことを知った日から
3年以内に、相続登記をする必要があります。
「相続税がかからないから大丈夫」
ここで止まると、名義や管理で次の世代が困ることがあります。
相続税は大事です。
相続税だけで、相続全体を判断しないことも大事です。
相続税がかかる人は、令和6年分で課税割合10.4%です。
約10人に1人。
すべての家庭にかかる税金ではありません。
相続税の基本は、基礎控除です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数。
正味の遺産額がこの金額を超えるかどうかで、申告や納税の可能性を見ます。
現金だけで判断しないことも大切です。
実家や土地、生命保険、株式、借入金まで含めて確認します。
相続税がかからない家庭でも、相続手続きは残ります。
相続を考える入口は、税金だけではありません。
財産全体を見えるようにすること。
そこから、家族に必要な手続きが見えてきます。
つづく