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ブログ BLOG

こんにちはキャリーライフ中川です。

土地を相続すると聞くと、

「資産が増える」
「いつか売れる」
「土地だから価値がある」
と思う人もいるかもしれません。

場所が良く、使い道があり、

買い手がいる土地であれば資産になります。

今は、すべての土地が簡単に売れる時代ではありません。

国が引き取った「相続土地」の売買を促すため、

評価額を最大93%引き下げる新制度を

財務省が導入する方針だと報じられていました。

財務省が、相続人に引き継ぐ意思がなく、

一定額の支払いを受けて国が引き取った土地について、

売買を促す仕組みを検討している。

個人が相続する土地も、


「相続したら売れる」
「土地だから残しておけば安心」


とは限らない時代になっています。

【目次】
1- 土地は必ず売れるとは限らない
2- 国も「相続土地」の活用に悩んでいる
3- 相続土地は管理責任もついてくる
4- 相続してからではなく、元気なうちに確認する

昔は、土地を持っていること財産。
土地は残せるもの。
土地はいつか売れるもの。と認識でした。

人口減少や地域の需要低下が進む中で、

土地の見方は少し変わってきています。

・駅や市街地に近い土地
・住宅地として需要がある土地
・道路づけが良い土地
・境界がはっきりしている土地
・建物を建てやすい土地

こうした土地は売却や活用の可能性があります。

一方で、場所によっては、買い手見つからない土地もあります。

・山林
・農地
・市街化調整区域の土地

・接道が弱い土地
・境界が分かりにくい土地
・遠方で管理しにくい土地
・使い道が限られる土地

こうした土地は、相続してもすぐに売れるとは限りません。

これからは、「土地がある」だけでなく、


「その土地に使い道があるか」
「買い手がいるか」
「管理できるか」


まで見ておく必要があります。

国が引き取った相続土地についても、

売買を促す新たな仕組みを検討しています。

財務省の資料で、相続土地国庫帰属制度により

国庫に帰属した土地は、市場性が低いため、

時価での売却や貸付が難しい場合が多い。

さらに、手続きに時間を要することで、

活用したいという要望に応じる機会を

逃す場合もあるとされています。

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を

一定の要件のもとで国が引き取る制度です。

財務省も、国に土地を引き取ってもらう方法としています。

国が引き取る制度があるからといって、

どんな土地でも簡単に手放せるわけではありません。

土地を相続すると、権利だけでなく管理もついてきます。

・固定資産税
・草刈り
・倒木
・不法投棄
・近隣からの苦情
・境界確認
・道路や水路との関係
・売却時の測量や登記

使っていない土地でも、持っている限り管理責任は残ります。

特に遠方の土地は大変です。

親の実家がある。
祖父母名義の土地が残っている。
山林や畑の場所をよく知らない。
固定資産税の通知で初めて存在を知る。

こうしたケースでは、相続後に慌てて調べることになります。

相続土地国庫帰属制度にも条件があります。

法務省は、建物がある土地、

担保権や使用収益権が設定されている土地、

境界が明らかでない土地などは、

申請段階で却下される土地として示しています。

一定の崖がある土地、地上や地下に管理・処分を妨げる

物がある土地などは、承認を受けられない場合があります。


「いらない土地だから国に返せばいい」


と単純には考えにくい制度です。

土地を手放すにも、条件があります。


売るにも、条件があります。


持ち続けるにも、管理が必要です。

相続土地は、資産であると同時に、

管理する責任もあるものとして見ておく必要があります。

相続土地の問題で一番困るのは、

相続してから初めて土地の存在や状態を知ることです。

どこにあるのか分からない。
名義が誰なのか分からない。
境界が分からない。
使っている人がいるのか分からない。
売れる土地なのか分からない。
国庫帰属制度を使える土地なのか分からない。

こうなると、確認だけでも時間がかかります。

相続登記の義務化も始まっています。

法務省によると、令和6年4月1日以降に

不動産を相続で取得したことを知った場合、

その日から3年以内に相続登記をしないと、

正当な理由がない場合には過料の対象となります。

令和6年4月1日より前の相続についても、

令和9年3月31日までに相続登記をしない場合、

過料の対象となる可能性があります。

土地は、場所や条件によっては大切な資産になります。

買い手がいない土地、使い道が限られる土地、

遠方で管理しにくい土地は、

家族にとって負担になることもあります。

これからの相続では、「土地があるから安心」


ではなく、

「その土地は売れるのか」
「使えるのか」
「管理できるのか」
「手放す方法はあるのか」


を見ておく必要があります。

相続土地は、相続してから考えると遅いことがあります。

親が元気なうちに、どこにどんな土地があるのかを確認しておく。

それが、あまる土地の時代に

家族が困らないための第一歩になると思います。

つづく