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毎年届く「固定資産税」の納付書。

中身をしっかり見ることが少ないかもしれません。

固定資産税と呼んでいるものには、

3つの異なる税目が含まれています。

すべて地方税である点は同じですが、

目的や使い道、計算のもとになる基準がそれぞれ異なります。

土地・家屋に毎年課税される基本の税

土地・建物・償却資産(事業用の設備など)に

対して、市町村が課税するものです。

税額は、3年ごとに見直される

「固定資産税評価額」をもとに、

原則として評価額の1.4%が課税されます。

都市整備のために課せられる上乗せ税

都市部に住んでいる方は、

納税通知書に「都市計画税」の記載があります。

都市計画区域内(主に市街化区域)にある

土地・建物にかかる追加の地方税です。

税率は上限0.3%で、

固定資産税と同じ評価額をもとに算出されます。

事業用の設備・備品が対象

工場や事務所、飲食店などを経営している場合、

建物だけでなく「設備や備品」にも課税されます。

これ償却資産税です。


たとえば、

業務用エアコン、厨房設備、製造機械などが対象で、

取得価格が10万円以上の資産が原則として課税対象になります。


税率は1.4%で、固定資産税と同じく市町村税ですが、

評価方法は減価償却をベースに毎年申告が必要です。


個人で副業や店舗運営をしている方にも関係する税目です。

納税通知書を見るときは、

「なぜこの金額になるのか」を考えると、

見えてくることがあります。