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こんにちはキャリーライフ中川です。

相続対策を数字で比較相続対策を調べると、


「遺言」と「家族信託」という言葉がよく出てきます。

どちらも財産を引き継ぐための仕組みですが、


役割は大きく違います。

簡単に言うと、

・遺言 → 亡くなった後の財産分配
・家族信託 → 生前から財産管理を任せる仕組み

この2つの違いを数字で整理します。

【目次】

1- 遺言と家族信託の基本的な違い
2- 費用の違い
3- 効力が発生するタイミング
4- 管理できる財産の範囲

   

遺言は、亡くなった後の財産分配を決めるものです。

例えば、

・長男に実家を相続させる
・現金を兄弟で分ける

などを指定できます。

一方、家族信託は


生前から財産管理を任せる仕組みです。

例えば、

親 → 子へ管理を委託という形で、

・不動産管理
・賃貸管理
・資産運用

などを任せることができます。

費用は大きく違います。

遺言

・自筆証書遺言 → 0円〜数千円
・公正証書遺言 → 数万円〜10万円程度

家族信託

・契約書作成
・司法書士費用
・信託登記

一般的に30万〜100万円前後が目安になります。

費用面では遺言の方が圧倒的に手軽です。

遺言は亡くなった後に効力が発生します。

つまり、生前の財産管理はできません。

一方、家族信託は


契約した時点から効力が発生します。

例えば、

・認知症対策
・賃貸管理
・資産運用

などを、生前から任せることができます。

遺言でできることは


基本的に「相続」です。

一方、家族信託は

・不動産管理
・賃貸収入管理
・資産運用
・次世代への承継指定

など、管理機能が強い制度です。

ただし信託できる財産には


現金や不動産などの制限があります。

遺言と家族信託は


目的が違う制度です。

遺言→ 相続の分配を決める

家族信託→ 生前の財産管理を任せる

費用で見ると

遺言0円〜10万円程度

家族信託30万〜100万円程度

目的と費用を理解した上で選ぶことが重要です。

つづく