こんにちはキャリーライフ中川です。
相続対策を数字で比較相続対策を調べると、
「遺言」と「家族信託」という言葉がよく出てきます。
どちらも財産を引き継ぐための仕組みですが、
役割は大きく違います。
簡単に言うと、
・遺言 → 亡くなった後の財産分配
・家族信託 → 生前から財産管理を任せる仕組み
この2つの違いを数字で整理します。

【目次】
1- 遺言と家族信託の基本的な違い
2- 費用の違い
3- 効力が発生するタイミング
4- 管理できる財産の範囲
1- 遺言と家族信託の基本的な違い
遺言は、亡くなった後の財産分配を決めるものです。
例えば、
・長男に実家を相続させる
・現金を兄弟で分ける
などを指定できます。
一方、家族信託は
生前から財産管理を任せる仕組みです。
例えば、
親 → 子へ管理を委託という形で、
・不動産管理
・賃貸管理
・資産運用
などを任せることができます。
2- 費用の違い
費用は大きく違います。
遺言
・自筆証書遺言 → 0円〜数千円
・公正証書遺言 → 数万円〜10万円程度
家族信託
・契約書作成
・司法書士費用
・信託登記
一般的に30万〜100万円前後が目安になります。
費用面では遺言の方が圧倒的に手軽です。
3- 効力が発生するタイミング
遺言は亡くなった後に効力が発生します。
つまり、生前の財産管理はできません。
一方、家族信託は
契約した時点から効力が発生します。
例えば、
・認知症対策
・賃貸管理
・資産運用
などを、生前から任せることができます。
4- 管理できる財産の範囲
遺言でできることは
基本的に「相続」です。
一方、家族信託は
・不動産管理
・賃貸収入管理
・資産運用
・次世代への承継指定
など、管理機能が強い制度です。
ただし信託できる財産には
現金や不動産などの制限があります。
遺言と家族信託は
目的が違う制度です。
遺言→ 相続の分配を決める
家族信託→ 生前の財産管理を任せる
費用で見ると
遺言→0円〜10万円程度
家族信託→30万〜100万円程度
目的と費用を理解した上で選ぶことが重要です。
つづく