LOADING

ブログ BLOG

こんにちはキャリーライフ中川です。

遺言は亡くなった後の財産分配
家族信託は生前からの財産管理

どちらも相続対策として使われますが、


目的が違うため向いている人も変わります。

今回は、メリット・デメリットと


どんな人に向いているのかを整理します。

【目次】

1- 遺言のメリット・デメリット
2- 家族信託のメリット・デメリット
3- こういう人は遺言が向いている
4- こういう人は家族信託が向いている

遺言の最大のメリットは、


手軽に作れることです。

自筆証書遺言なら費用は0円〜数千円

公正証書遺言でも


数万円〜10万円程度が一般的です。

一方でデメリットは、


生前の財産管理には使えないことです。

例えば、

・認知症になった
・銀行口座が凍結された
・不動産管理ができない

このような問題には対応できません。

遺言は死後の準備です。

家族信託の最大のメリットは、


生前から財産管理を任せられることです。

例えば、

・認知症対策
・賃貸不動産の管理
・資産運用

などを家族が行えます。

しかし、デメリットは費用です。

契約書作成や登記などで


30万〜100万円前後かかることもあります。

さらに、制度が比較的新しいため、


専門家のサポートが必要になるケースが多いのも特徴です。

次のようなケースでは、


遺言で十分なことが多いです。

・財産がシンプル
・相続人が少ない
・主な財産が自宅のみ

例えば、

自宅2,000万円
預金1,000万円

このような家庭では、


遺言で相続の方向性を決めておくだけで


トラブル予防になります。

費用も抑えられ、手続きも比較的簡単です。

家族信託が向いているのは、


生前管理が必要なケースです。

例えば、

・賃貸不動産を持っている
・複数の不動産がある
・認知症対策をしたい

特に賃貸不動産がある場合、


家賃収入が年間100万〜300万円あるケースもあります。

所有者が判断できなくなると、


管理が止まる可能性があります。

こうしたケースでは、家族信託が有効になります。

遺言と家族信託はどちらが良いかではなく、


目的で選ぶ制度です。

遺言→ 相続の分配を決める

家族信託→ 生前の財産管理を任せる

費用で比較すると

遺言→ 0円〜10万円程度

家族信託→ 30万〜100万円前後

相続対策は、財産の種類と家族状況によって


最適な方法が変わります。

まずは、自分の財産と実家の状況を

整理することが最初の一歩です。

つづく