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こんにちはキャリーライフ中川です。

保険では守れないお金の管理法

生命保険や医療保険は万が一の

死亡や病気には備えられます。
判断力の低下には保険では備えられません。
厚生労働省によると、

2024年時点で認知症高齢者は約690万人
高齢者の5人に1人が発症している計算です。
2040年には850万人に達すると推計されています。
認知症になると、銀行口座が凍結され、

保険金の請求や不動産の売却もできなくなる。
どう備えるかが、今求められています。

【目次】

1-1 判断力の低下が引き起こす「お金の凍結」問題
1-2 成年後見制度の限界
2-1 家族信託で“資産を動かせる”しくみをつくる
2-2 認知症リスク時代の“保険+信託”の新しい備え方

認知症を発症すると、

契約や財産管理に関する意思能力が失われます。


その結果、本人名義の銀行口座は凍結され、


家族であっても自由にお金を

引き出すことができなくなります。


不動産の売却や修繕、生命保険の解約・請求も停止。


認知症になるとお金が動かせないのです。


特に実家を所有している高齢者の場合、


売却やリフォームの判断ができず、

空き家化するリスクが高まります。


相続前の段階で実家じまいが止まってしまうのも、

この凍結問題が背景にあります。

判断力を失った人のために成年後見制度があります。


実際の運用には課題が多いのが現実です。


後見人が選任されるまでに数か月を要し、


裁判所の監督下で自由にお金を使うことができません。


たとえば

・家の修繕

・孫の学費支援

原則として認められません。


さらに、年間報酬として2万〜6万円程度の

後見人費用が継続的に発生します。


一度後見が始まると、

本人が亡くなるまで解除できないため、


柔軟な財産管理には向かない制度といえます。


守ることはできても、活かすことはできない。


これが、成年後見制度の最大の弱点です。

注目されているのが家族信託(民事信託)です。


家族信託とは、親(委託者)が子ども(受託者)に

財産の管理・運用を任せる契約。

親が認知症になっても、子が信託契約に基づいて


銀行口座の管理・不動産の売却・修繕などを

続けられる仕組みです。


成年後見制度と違い裁判所の監督を受けずに、


家族の意向に沿った柔軟な運用が可能です。


実際に家族信託を活用している世帯では、


空き家の売却や相続税対策を

発症後も進められたという事例も増えています。


家族信託は資産を守るだけでなく

資産を動かす仕組みです。

生命保険が“亡くなった後”の備えなら、


家族信託は判断力を失う前後を支える仕組みです。


生命保険金の受取人を信託口座に指定する


信託連携型保険”も登場しています。


保険金を受け取った家族がすぐに使えるだけでなく、


信託契約に基づき介護費や生活費として

自動的に活用できるのです。


この仕組みは、保険では守れない期間を信託で補う

新しい備え方といえます。


将来の相続・介護・住まいの維持を見据え、


保険+信託の連携を検討することが、

これからの時代のスタンダードになるでしょう。

相続や介護の現場で混乱しないためには、


元気なうちに信託を組む

保険の受取先を見直すことが大切です。


判断できる今こそ、

未来のお金をデザインする。


認知症リスク時代を生き抜くための新しい選択です。

つづく