こんにちはキャリーライフ中川です。
法務局保管制度まで徹底整理
遺言を書こうと思ったとき、
最も手軽なのが自筆証書遺言です。
紙とペンがあれば作成できる。
費用もほとんどかからない。
しかし、
手軽=安全とは限りません。
今回は、自筆証書遺言の仕組みと、
法務局保管制度まで含めて整理します。

【目次】
1- 自筆証書遺言とは何か
2- 無効になりやすい落とし穴
3- 法務局保管制度のメリット
4- 公正証書遺言との比較
1- 自筆証書遺言とは何か
自筆証書遺言は、
本人が全文を自書して作る遺言です。
費用は基本的に0円。
公証人も不要です。
財産目録はパソコン作成も可能ですが、
本文は自筆が原則です。
手軽な一方で、形式を間違えると無効になります。
2- 無効になりやすい落とし穴
よくあるミスは次の通りです。
・日付が曖昧(〇月吉日など)
・署名がない
・押印がない
・訂正方法が不適切
形式不備で無効になるケースも少なくありません。
さらに、自宅保管の場合、
紛失・改ざん・発見されないリスクがあります。
「書いたのに使えない」
これが最大の問題です。
3- 法務局保管制度のメリット
2020年から始まったのが
自筆証書遺言の法務局保管制度です。
遺言書を法務局で保管してもらう制度で、
費用は3,900円程度。
この制度を利用すると、
・形式面の確認を受けられる
・紛失や改ざんの心配がない
・家庭裁判所の検認が不要
というメリットがあります。
手軽さを保ちながら、安全性を高める方法です。
4- 公正証書遺言との比較
もうひとつの選択肢が公正証書遺言です。
公証人が作成し、原本は公証役場で保管されます。
費用は財産額によりますが、
数万円〜数十万円が目安です。
安全性は最も高いですが、
費用と手間がかかります。
自筆+法務局保管か、公正証書か。
財産の規模や家族構成によって、
選ぶ方法は変わります。
自筆証書遺言は、最も手軽な方法です。
しかし、
・形式不備リスク
・紛失リスク
を理解していないと意味がありません。
法務局保管制度(約3,900円)を活用することで、
安全性は大きく高まります。
遺言は書くことよりも、確実に残すことが重要です。
つづく