LOADING

ブログ BLOG

こんにちはキャリーライフ中川です。

法務局保管制度まで徹底整理

遺言を書こうと思ったとき、


最も手軽なのが自筆証書遺言です。

紙とペンがあれば作成できる。


費用もほとんどかからない。

しかし、


手軽=安全とは限りません。

今回は、自筆証書遺言の仕組みと、


法務局保管制度まで含めて整理します。

【目次】

1- 自筆証書遺言とは何か
2- 無効になりやすい落とし穴
3- 法務局保管制度のメリット
4- 公正証書遺言との比較

自筆証書遺言は、


本人が全文を自書して作る遺言です。

費用は基本的に0円


公証人も不要です。

財産目録はパソコン作成も可能ですが、


本文は自筆が原則です。

手軽な一方で、形式を間違えると無効になります。

よくあるミスは次の通りです。

・日付が曖昧(〇月吉日など)
・署名がない
・押印がない
・訂正方法が不適切


形式不備で無効になるケースも少なくありません。

さらに、自宅保管の場合、


紛失・改ざん・発見されないリスクがあります。

「書いたのに使えない」


これが最大の問題です。

2020年から始まったのが


自筆証書遺言の法務局保管制度です。

遺言書を法務局で保管してもらう制度で、


費用は3,900円程度

この制度を利用すると、

・形式面の確認を受けられる
・紛失や改ざんの心配がない
・家庭裁判所の検認が不要

というメリットがあります。

手軽さを保ちながら、安全性を高める方法です。

もうひとつの選択肢が公正証書遺言です。

公証人が作成し、原本は公証役場で保管されます。

費用は財産額によりますが、


数万円〜数十万円が目安です。

安全性は最も高いですが、


費用と手間がかかります。

自筆+法務局保管か、公正証書か。

財産の規模や家族構成によって、


選ぶ方法は変わります。

自筆証書遺言は、最も手軽な方法です。

しかし、

・形式不備リスク
・紛失リスク

を理解していないと意味がありません。

法務局保管制度(約3,900円)を活用することで、


安全性は大きく高まります。

遺言は書くことよりも、確実に残すことが重要です。

つづく